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ライオンズクラブ内規

内規

ライオンズクラブ国際協会の定めるクラブ標準会則の外に本内規を併用してクラブの運営を行う。

第1条  クラブ特別優待会員の規定
 標準会則に定める優待会員の規定とは別に本クラブのみ適用されるものとする。
   1項  特別優待会員の資格
    当クラブ会員で20年以上クラブに貢献または15年以上クラブに貢献し
    65才以上の会員で(移籍会員は移籍前の在籍年数を加算する)次の各項に該当する人。
    (1) 病気又は高年令のため止むを得ず退会した人。
    (2) 特別の事情のため止むを得ず退会した人。
   2項  特別優待会員の取扱い
    (1) 正会員としての一切の義務及び権利を有しない。
    (2) クラブ主催の特別又は記念行事に招待することが出来る。
    (3) 本人死亡の際は、次の慶弔規定を適用する。
       香典10,000円、花輪又は生花一墓、弔電、弔旗
    (4) 会費は徴集しない。
   3項  特別優待会員の推薦については、理事会の審議を経て例会に於いて決定する。
   4項  推薦式は例会の席上に於いて厳粛裡に行い、推薦状及び記念品を贈る。

第2条  クラブ入会規定
   1項  新入会員の申し込みは、スポンサーしようとする会員が所定の申し込み書に必要な事項を記入し、会員委員長に提出するものとする。
   2項  会員委員会は、入会希望者の資格を慎重に審査し、その適否を理事会に文書を以て答申し、理事会に於いて審査決定する。
   3項  新入会員をスポンサーしようとする者は、クラブ入会後3年以上経過したグッドスタンデングメンバーでなければならない。
   4項  スポンサーは入会後は止むを得ない場合を除き、例会出席及び諸経費納入に関しての責任を負う。

第3条  会費及び特別会費
   1項  入会金
    毎年理事会で決定する。
    但し転任に伴う新会員は、クラブ入会金を免除するが国際協会の入会金は納入するものとする。
   2項  年会費
    毎年理事会で決定する。
    尚新会員の会費は入会の月より納入する。但し関係機関の負担金は実費とする。
   3項  年会費の納入は2分割とし、前期分を7月31日、後期分を1月31日迄に所定の金融機関の口座に自動振替にて納入するものとする。但し1ヶ年分全納する事を妨げない。
   4項  その他特別会費についてはその都度決定徴収する。
   5項  退会者の既納金は返戻しない。

第4条  クラブ退会規定
 クラブを退会しようとする者は標準会則に従うほか、スポンサーを通じて会員委員長又は会長に退会届けを提出するものとする。

第5条  長期無届欠席者取り扱い規程
 連続して3回例会に無届欠席、若しくは連続して6ヶ月間例会欠席をした会員については、出席委員長はそのスポンサーを通じて、欠席理由を明らかにする様、調査を依頼するものとする。
 その後においても、尚上記欠席が続く場合は、会長は会員委員会に対して、その会員が今後共にクラブに在籍する意志があるかどうかを調査せしめ、文書を以て報告する。
 会長は、ただちに理事会を招集し、審議し、退会が適当と認められた場合は、ただちに当該会員及びそのスポンサーに対して、文書を以てクラブより退会する様通知するものとする。
 その他については、ライオンズ必携退会の項を適用する。

第6条  クラブ慶弔規定
 この規定は会員並びにその家族に慶弔事のあったとき、及び献眼者に対する取扱いに関し定めるものである。
 尚会員及び配偶者の死亡に際しては全会員に通知する。
 又下記1項(2)、(3)、(4)についても会員、家族等より要請があった際には全会員に通知する。
   1項
    (1) 会員死亡
       香典 20,000円
       花輪及び生花 一墓
       弔辞 弔旗 弔電
    (2) 配偶者及び会員の両親の死亡
       香典 10,000円
       花輪及び生花 一墓
       弔電 弔旗
    (3) 会員の両親(同居以外)、同居の祖父母、子女及びその配偶者の死亡
       香典 5,000円
       弔電 弔旗
    (4) 配偶者の両親の死亡
       弔電
   2項  クラブを代表し慶弔時に他のクラブ等より案内を受けた時は祝弔電を贈り、祝儀及び弔慰金はその都度三役にて協議決定するものとする。
   3項  会員の病気、事故、災害等の見舞金はその都度三役にて協議し、その状況により見舞金を贈るものとする。
   4項  会員で国家より叙勲又は県、市等の受賞があった場合は、三役及び会員委員会に於いて協議し、記念品を贈り敬意を表すものとする。
   5項  献眼者(会員及び一般を含む)に対しては花輪又は生花一墓を贈る。
       お見舞い3,000円 香典5,000円    6項  クラブ職員については三役にて協議し、事後理事会に報告する。

第7条  旅費規程
 本クラブの会員及び職員がライオンズの公務により出張する場合の旅費に関しては、すべてこの規定によるものとする。
   1項  旅費の支給はクラブを代表し或いはクラブ会長の命令又は要請により、複合地区年次大会、地区年次大会、キャビネット会議、詰問委員会、リジョン主催会議、各委員会セミナー等の諸行事、及び理事会がその都度審議して
       必要と認めた会合に参加する場合に限る。
   2項  支給額は鉄道の最短距離順路により、普通運賃と特急又は急行料金の合算額とする。但し航空料金、船賃についてはその都度審議する。車賃は実費とする。
   3項  宿泊料、登録料、会費等
       日当は支給しない。
       大会代議員、三役、職員、委員等の職務出張の場合は次により支給する。
    (1) 日帰り出張
      登録料、旅費の実費
    (2) 宿泊出張
      上記の他、宿泊料10,000円、食事(1食)1,000円
   4項  自家用車使用の場合、車の提供者には1kmにつき40円支給し(IZ内は除く)同乗者には支給しない。

第8条  終身会員規程
 本クラブは、ライオンズ国際協会会則第1条1項-(5)に基づく有資格者(①20年以上正会員であり、本クラブ、その他地域もしくは国際協会に対し会員としてその功績の著しい者、②病気が重篤である者、
 ③15年以上正会員であって少なくとも70歳に達している者のいずれか)に関し、その会員を終身会員に推挙するという提案が正会員からなされた場合は、次の手続きによるものとする。
   1項  当クラブの終身会員となる者は、ライオンズクラブ国際協会会則に定める条件のほか、次のとおりとする。
    (イ) 会費は毎年当該理事会で決定する。
       但、初年度のみ年会費に国際会員500ドルを付加して当クラブに納める。
    (ロ) 当クラブから名前入りのライオンメンバーズ楯と記念品を贈り表彰する。
   2項  手続
    (イ) クラブ会長は、本人に対し、前項の条件を提示したうえその自由意志による諾否を確認する。
    (ロ) クラブ会長は、本人の了承を得た場合、次の理事会に提案しその合意を得て決議する。
    (ハ) クラブ会長は、国際本部に申請する。
   3項  改正
    本規定の改定には、理事会の3分の2の賛成を必要とする。

  付記 本規定は2004年7月1日から施行する。

環境問題に対するクラブ決議書

ライオンズクラブ国際協会334-E地区は地球規模的環境保全について以下の項目について同意しその実行につとめる。

1.地球を破壊するあらゆる問題を真剣にとらえ検討し改善に精進する。
2.会員の経営する企業において再生紙の活用に積極的に取り組む。
3.生活必需品消費に対し無駄を省き、リサイクルの活用につとめる。
4.自動車で会議に出席する時は一人で車を使用せず複数で利用し空気の汚染を少なくすることにつとめる。
5.機会あるごとに植樹をはかり、緑を増やすことにつとめる。
6.空き缶の投げ捨ては絶対にしない。
7.世界規模の環境保全に関心を持つ。

出席メーク・アップ規則

1.例会の前後それぞれ13日間以内に次のいずれかに該当する場合は例会に出席したものとみなされる。
  a.他クラブの例会または特別会合への出席
  b.所属クラブの理事会の会合への出席
  c.所属クラブの常設委員会の正式会合への出席
  d.所属クラブ主催の会合(クラブ・アクティビティ資金獲得活動を含む)への出席
  e.リジョンまたはゾーンの会合への出席
  f.国際大会、東洋・東南アジアフォーラム、複合地区、地区大会あるいはその他の正式なライオンズの会合への出席
  g.上記期間中における国際本部、外国の地区または複合地区(state)事務局訪問(訪問の証明書が用意されている。)
2.病気のため欠席した会員は医師の診断書を提出することによって自動的に出席したものとみなされる。
3.証人として裁判所出席、公務出張、公職選挙法による公職、条例の要請のため欠席した会員は出席したものとみなされる。  
 この場合証明書の提出を求めるかどうかはクラブの理事会が決定する。
4.職務の関係で相当日数にわたる出張(海外出張を含む)ため、例会に出席不可能であり、クラブが正当と判断した場合は出席とみなされる。
5.近親者(配偶者、2親等内の血族および1親等内の姻族)の喪に服する場合、10日間以内は出席とみなされる。
6.会員が出席メーク・アップの必要要件を満たしたことを証明する責任はクラブ幹事にある。


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